〈営業保証金を供託する場合〉
旅行業法では、旅行業者に対し営業保証金を供託することが定められています。
これは、旅行者の取り引きの安全を図る目的で行われるもので、旅行業者は、登録がされたのちに営業保証金を供託し、その旨を登録行政庁に届出を行う
ことにより旅行業の営業を開始できます。
旅行者は、この営業保証金の中から、旅行商品を契約した旅行業者に対し有する債権の弁済を受けることができます。
また、営業保証金は旅行商品の取引額により定められており、前事業年度の取引額が増加すると、営業保証金の追加供託が発生する場合があります(事業
年度終了後100日以内に追加供託を行います)。
旅行業登録ごとの「営業保証金」の金額については、以下のとおりです。
〈 弁済業務保証金分担金を納付する場合〉
JATA(日本旅行業協会)、ANTA(全国旅行業協会)いずれかの協会へ加入する場合は、各協会が所属している旅行業者に代わり弁済を行います。
その場合は、営業保証金の供託に代えて、営業保証金の1/5相当額を「弁済業務保証金分担金」として協会に納付しますので、開始費用は少なくなりま
ます(ただし、別途、協会の入会金・会費等が必要となります)。
なお、弁済業務保証金分担金についても営業保証金同様に、前事業年度の取引額が増加すると、営業保証金の追加供託が発生する場合があります(事業年
度終了後100日以内に追加納付を行います)。
旅行業登録ごとの「弁済業務保証金分担金」の金額については、以下のとおりです。
観光庁は、2018年に海外の募集型企画旅行を取り扱う第1種旅行業者に対し、営業保証金の見直しを行いました。
その上乗せ金額は、以下のとおりです。
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