NPO法人は、その活動が一般に開かれていることが前提であるため、事業報告書などの情報については、広く公開しなければなりません。
また、所轄庁は、それらの情報について、公告や公表、縦覧、閲覧および写しを行うことができます。
こちらでは、例として東京都における情報公開制度についてご案内します。
●インターネットによる公表
➡ 所管するNPO法人の以下の情報について、ホームページ上で公表されます。
東京都生活文化局ホームページ ☞ NPO法人ポータルサイト|東京都生活文化スポーツ局 (tokyo.lg.jp)
〔公表する手続き〕
・NPO法人設立認証申請
・定款の変更における認証申請
・合併の認証申請
〔公表する内容〕
・法人の設立、定款変更、合併について認証申請があった旨
・申請のあった年月日
・申請を行ったNPO法人の名称
・代表者の氏名
・主たる事務所の所在地
・定款に記載された目的
●縦 覧
➡ 所管するNPO法人の以下の情報について、申請を受理した日から1ヵ月間、窓口にて縦覧できます。
〔縦覧できる手続き〕
・NPO法人設立認証申請
・定款の変更における認証申請
・合併の認証申請
〔縦覧できる内容〕
・定款
・役員名簿および役員のうち報酬を受ける者の名簿
・設立趣意書
・設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
・定款変更日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書
・定款変更日の属する事業年度および翌事業年度の活動予算書
・合併趣意書
・合併当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
・合併当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
●閲覧および謄写
➡ 所管するNPO法人が提出した以下の書類について、窓口にて閲覧や写しを撮ることができます
〔閲覧および謄写できる資料〕
・事業報告書等(過去5年間に提出したもの)
・役員名簿
・定款
所轄庁は、所管するNPO法人に対し、以下の監督を行う場合があります。
こちらでは、例として東京都における監督制度についてご案内します。
●報告および検査
➡ 所管するNPO法人が、以下の内容に該当するに相当な理由があると認められる場合は、以下の措置を行います。
〔相当な理由〕
・定款違反の疑いがある場合
・行政庁の処分違反の疑いがある場合
・法令違反の疑いがある場合
〔措置の内容〕
・NPO法人の業務または財産状況に関し報告を求める
・NPO法人の事務所などの施設に立ち入り、帳簿、書類などの検査を行う
●改善命令
➡ 所管するNPO法人が、以下の内容に該当すると認められる場合は、改善の命令を行います。
〔該当する場合〕
・NPO法人の認証要件を欠くに至った場合
・運営が著しく適正を欠く場合
・定款に違反する場合
・法令に違反する場合
・行政庁の行った処分に違反する場合
●設立認証の取り消し
➡ 所管するNPO法人が、以下の内容に該当する場合は、当該NPO法人の設立認証の取り消しを行います。
設立認証の取り消しを行う場合は、事前に聴聞の手続きが行われます。
〔該当する場合〕
・改善命令に違反し、かつ、他の方法では監督の目的が達成できない場合
・改善命令による改善が期待できないことが明白で、かつ、他の方法では監督の目的が達成できない場合
・事業報告書を、3年以上未提出である場合
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「NPO法人設立の手続き」に関するページは、以下の法令、書籍などを参考に作成しています。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
特定非営利活動促進法施行令(平成23年政令第319号)
特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)
特定非営利活動促進法施行条例(平成10年10月8日東京都条例第99号)
特定非営利活動促進法施行条例の施工に関する規則(平成10年10月8日東京都規則第243号)
特定非営利活動法人ガイドブック 本編(東京都生活文化局都民生活部管理法人課編集 東京都生活文化局広報広聴部都民の声課)
NPO法人の設立と運営のしかた(宮入健一郎他著 日本実業出版社)
東京都生活文化局ホームページ ☞ NPO法人ポータルサイト|東京都生活文化スポーツ局 (tokyo.lg.jp)