NPO法人が設立されたのちに、以下の変更などが発生した場合は、認証申請や届出などの手続きの義務が課せられます。
お忘れなくお手続きをお願いします。
●事業報告書の提出
➡ 毎年報告が必要です。
認証を受けた都道府県に対し、毎事業年度の開始から3ヵ月以内に、前事業年度の事業報告書を提出します。
●役員の変更
➡ NPO法人の役員について、以下の内容に変更があった場合は、認証を受けた都道府県に対し、遅滞なく届出を行う必要があります。
併せて、代表権を有する理事(理事長など)が変・再任となった場合は、変更があった日から2週間以内に登記を申請します。
・任期中にその氏名・住所が変更になったとき
・新任役員が就任したとき
・任期満了による再任となったとき
●定款を変更する認証申請
➡ 法人の定めた定款の一部を変更する場合は、認証を受けた都道府県に対し、定款変更認証を申請する必要があります。
認証が必要な変更については、設立認証と同様、公表、縦覧、審査などの手続きを経て認証され、認証書が届いた日から2週間以内に登記を申請し
ます。
登記完了ののちは、認証を受けた都道府県に対し、遅滞なく定款変更登記完了提出書を提出します。
〔認証申請が必要な定款の変更〕
・目的
・名称
・特定非営利活動の種類(20分野)
・主たる事務所およびその他の事務所の所在地
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項(定数に係るものを除く。)
・会議に関する事項
・その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
・定款の変更に係る事項
●定款を変更する届出
➡ 上記以外の変更については、遅滞なく届出が必要となります。
ただし、登記が必要な変更事項については、変更があった日から2週間以内に登記を申請します。
登記完了ののちは、認証を受けた都道府県に対し、遅滞なく定款変更登記完了提出書を提出します。
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