登録確定事業者は、以下のように定義されています。
●荷送人に代わり、コンテナ総重量の確定を、事業として行う第三者として国土交通大臣に登録された者。
荷送人との契約に基づき、荷送人に代わりコンテナ総重量の確定を行う第三者は、事前に、国土交通省(海事局 検査速度課)への登録申請が必要です。
この申請は、文書、電子メールいずれによる提出も可能です。
また、申請には、以下の資料が必要です。
●申請書
●法人の定款(※)
●現在事項が証明できる登記事項証明書(※)
●役員の氏名及び経歴を記載した書類(※)
●コンテナ総重量を確定させる業務に用いる計量器の名称、数量、性能、所在場所および、所有または借用の別を記載した書類(計量方法1の場合のみ)
●コンテナ総重量を確定させる業務を行う者の氏名を記載した書類(※)
●コンテナ総重量を確定させる業務を行う者が、確定業務に関する知識・経験を有する者であることを証明する書類(※)
●コンテナ総重量を確定させる業務に係る業務実施手順書
手順書の写しを提出します。
●次の許可を受けている場合は、その証明書(許可証などの写し)
・港湾運送事業法によるコンテナ貨物の検量事業を行う者として、国土交通大臣に許可された者
・港湾運送事業法による一般港湾運送事業者のうち、海貨事業者として、国土交通大臣に許可された者
・貨物利用運送事業法による貨物利用運送事業として、国土交通大臣の登録または許可を受けた者
(※)の書類は、ISO9001を取得している事業者様は、省略できます。
登録確定事業者の登録期間は3年です。
登録確定事業者は、登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期限の満了日の90日前から30日前までの間に、登録の更新申請が必要です。
更新手続きでは新たな登録番号が付与されますが、以下の書類を提出した場合には、旧登録番号を使用することができます。
●業務実施手順書
●コンテナ重量確定業務に関する教育・訓練を実施していることを証明する書類
以下の内容を記載して提出して下さい。
・登録有効期間内での社内研修の実施件数
・実施した日
・社内研修の名称
・記録文書名
・記録文書の作成日
尚、国土交通省の監査の際には、次の内容の確認が行われる場合がありますので、こちらの記載もしておくことをお勧めします。
・講師の氏名、所属
・受講者の氏名、所属
・社内研修の内容
・使用したテキスト
・達成度の確認方法 など
●計量器の調整・点検の結果を記録した書類
登録確定事業者は、以下の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、国土交通省に変更登録を申請しなければなりません。
●登録確定事業者の名称
●登録確定事業者の住所
●登録確定事業者の代表者の氏名
また、上記以外の内容に変更が生じた場合(登録申請書の添付書類の内容を含む)は、遅滞なく、国土交通省に変更の届出を行わなければなりません。
登録確定事業者が、その業務を廃止したときも、遅滞なく、国土交通省に変更の届出を行わなければなりません。
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