▶登録確定事業者の登録手続き


┃登録確定事業者の定義

 

 登録確定事業者は、以下のように定義されています。

 

 ●荷送人に代わり、コンテナ総重量の確定を、事業として行う第三者として国土交通大臣に登録された者。

 


┃登録確定事業者の登録

 

 荷送人との契約に基づき、荷送人に代わりコンテナ総重量の確定を行う第三者は、事前に、国土交通省(海事局 検査速度課)への登録申請が必要です。

 この申請は、文書、電子メールいずれによる提出も可能です。

 また、申請には、以下の資料が必要です。

 

 ●申請書

 

 ●法人の定款(※)

 

 ●現在事項が証明できる登記事項証明書(※)

 

 ●役員の氏名及び経歴を記載した書類(※)

 

 ●コンテナ総重量を確定させる業務に用いる計量器の名称、数量、性能、所在場所および、所有または借用の別を記載した書類(計量方法1の場合のみ)

 

 ●コンテナ総重量を確定させる業務を行う者の氏名を記載した書類(※)

     

 ●コンテナ総重量を確定させる業務を行う者が、確定業務に関する知識・経験を有する者であることを証明する書類(※)

 

 ●コンテナ総重量を確定させる業務に係る業務実施手順書

   手順書の写しを提出します。

 

 ●次の許可を受けている場合は、その証明書(許可証などの写し)

  ・港湾運送事業法によるコンテナ貨物の検量事業を行う者として、国土交通大臣に許可された者

  ・港湾運送事業法による一般港湾運送事業者のうち、海貨事業者として、国土交通大臣に許可された者

  ・貨物利用運送事業法による貨物利用運送事業として、国土交通大臣の登録または許可を受けた者

 

 (※)の書類は、ISO9001を取得している事業者様は、省略できます。

 


┃登録の更新

 

 登録確定事業者の登録期間は3年です。

 登録確定事業者は、登録の更新を受けようとする場合は、登録の有効期限の満了日の90日前から30日前までの間に、登録の更新申請が必要です。

 更新手続きでは新たな登録番号が付与されますが、以下の書類を提出した場合には、旧登録番号を使用することができます。

 

 ●業務実施手順書

 

 ●コンテナ重量確定業務に関する教育・訓練を実施していることを証明する書類

  以下の内容を記載して提出して下さい。

  ・登録有効期間内での社内研修の実施件数

  ・実施した日

  ・社内研修の名称

  ・記録文書名

  ・記録文書の作成日

  尚、国土交通省の監査の際には、次の内容の確認が行われる場合がありますので、こちらの記載もしておくことをお勧めします。

  ・講師の氏名、所属

  ・受講者の氏名、所属

  ・社内研修の内容

  ・使用したテキスト

  ・達成度の確認方法   など

 

 ●計量器の調整・点検の結果を記録した書類

 


┃登録事項の変更

 

 登録確定事業者は、以下の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、国土交通省に変更登録を申請しなければなりません

 

 ●登録確定事業者の名称

 

 ●登録確定事業者の住所

 

 ●登録確定事業者の代表者の氏名

 

 また、上記以外の内容に変更が生じた場合(登録申請書の添付書類の内容を含む)は、遅滞なく、国土交通省に変更の届出を行わなければなりません

 

 登録確定事業者が、その業務を廃止したときも、遅滞なく、国土交通省に変更の届出を行わなければなりません

 


┃お問い合わせ

 

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