インターネットなどでオークションが盛んな昨今、古物を仕入れて販売する事業を始めたいとご計画の方も多いものと思います。
古物の売買を行うには、許可の手続きが必要となります。
古物営業法が定められた目的は消費者の保護ではなく、盗品等の売買の防止、速やかな発見をもって、窃盗などの犯罪防止を図ること、その被害の迅速な回復です。その許可申請については、都道府県の公安委員会が審査を行います。
古物営業の許可は、酒類販売業や宅地建物取引業の免許、建設業の許可などと比べ、比較的容易な手続きと思われている方が多いようですが、その営業については、厳正なルールが決められています。
このページでは、古物営業許可の申請から営業上気を付けていただくポイントまで、必要な情報をご案内いたします。
古物の販売を始めたい方、古物の営業にご興味がおありの方は、ぜひお問い合わせください。
古物営業法において、古物とは以下のものをいいます。
●一度使用(物品本来の目的での使用)された物品
●使用されない物品で、使用するために取引されたもの
●上記のいずれかに、幾分の手入れ(修繕など)をほどこしたもの
ただし、これらの物品には、大型機械類で政令で定めるものは除かれます。
※政令で定めるものとは ・・・・・ 船舶、航空機、鉄道車両、
コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法
により、容易に取り外すことができない状態で土地または建造物に固定して用いられる機械で重量が1トンを超える
もの 、
上記以外の機械であって、重量が5トンを超え、自走するもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以
外のもの
古物営業とは、以下のような営業をいいます。
●古物商営業 ➡ 古物を売買・交換・委託売買・委託交換する営業です。
一般的な古物販売業はこちらに当たります。
営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
古物商許可では、以下の営業形態は含まれません。
・古物の買取を行わなず、売却のみを行う場合(無償または引き取り費用を徴収して引き取った物品を販売する場合を含む)
※無償または引き取り費用を徴収して引き取った物品を廃棄する場合、廃棄物処理法の許可が必要な場合がありますので、
ご注意ください。
・自己が売却した物品をその売却の相手から買い受けることのみを行う場合
●古物市場営業 ➡ 古物商間の古物の売買または交換のための市場を経営する営業です。
古物営業事業者間の取り引きの場を設ける営業です。
営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
●古物競りあっせん業 ➡ 古物の売買をする者のあっせんを、競りの方法で行う営業。
インターネットを利用したオークションがこちらに当たります。
営業を始めるには、都道府県公安委員会への届出が必要です。
以下、古物営業の手続きなどを詳しくご紹介したページにリンクしています。
ぜひご覧ください。
古物商・古物市場主の許可手続きについてご案内しています。 ☞ 古物商・古物市場主の許可
古物商・古物市場主の営業に必要な管理者の選任についてご案内しています ☞ 古物営業の管理者
古物商・古物市場主の許可後に必要な手続きについてご案内しています ☞ 古物商・古物市場主の許可後の手続き
古物商・古物市場主の営業の際の規定についてご案内しています ☞ 古物商・古物市場主が営業の際に気を付けること
古物競りあっせん業の届出手続きついてご案内しています ☞ 古物競りあっせん業の届出
古物競りあっせん業者の届出後後に必要な手続きについてご案内しています ☞ 古物競りあっせん業者の届出後の手続き
古物競りあっせん業者の営業の際の規定についてご案内しています ☞ 古物競りあっせん業者が営業の際に気を付けること
古物営業の立入検査など、監督の制度についてご案内しています ☞ 古物営業の監督制度
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