▶古物商・古物市場主が営業の際に気を付けること


┃古物商・古物市場主の営業についての規定

 

 古物商ならびに古物市場主がその営業(売買)を行うに当たっては、古物営業法によって多くの規定が定められています。

 こちらでは、古物営業許可を受け、古物の売買を始める古物商ならびに古物市場主の方へ、その営業の規定をご案内します。

 多くの規制がありますが、内容を良く理解し、適正な営業をお願いします。

 わかりにくい内容については、お問い合わせください。

 

 標識の掲示など

  ➡ 古物商ならびに古物市場主は、営業所・仮設店舗、古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた標識を掲示しなければなりません。

    インターネットのホームページを利用して取引を行う場合は、事業者の氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を、ホームペー

    ジに表示しなければなりません。

    この場合、トップページへの表示、またはトップページ以外のページに表示しトップページにリンクを設定する必要があります。 

  

 ●管理者の選任

  ➡ 古物商ならびに古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、古物営業を適正に実施するための管理者(責任者)を1名選任する必要があります。

    管理者の選任については、こちらをご覧ください

    古物商ならびに古物市場主は、管理者に対し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させるよう

    努めなければなりません(努力義務)。

 

 相手方の確認等

  ➡ 古物商が、古物の買受け、古物の交換、古物の売却または交換の委託を受ける場合は、相手方の確認等および不正品の申告義務が生じます。

    取引方法により、以下のいずれかの方法で相手方の確認を行ってください。

 

    〔相手方と対面取引を行う場合〕

     ・身分を証明する資料の提示を受け、住所、氏名、職業および年齢を確認する。

     ・住所、氏名、職業および年齢が記載され、面前で署名された文書を提出させる(あらかじめ署名された文書はNG)。

     ・面前で、タッチペンなどを使用し、タブレット端末などの署名をしてもらう。

 

    〔相手方と対面しないで取引を行う場合〕

     ・印鑑登録証明書とその印鑑を押印した文書の送付を受ける。

     ・あらかじめ相手方から住所などの申出を受け、本人限定受取郵便を送付して、その到達を確かめる。

     ・あらかじめ相手方から住所などの申出を受け、古物の買取代金を本人限定郵便で送る契約を締結する。

     ・住民票の写しなどの送付を受け、記載された住所に配達記録郵便を「転送不要」で送付し、到達を確認する。

      または、あらかじめICチップ付き身分証明資料の、ICチップに記録された住所、氏名、生年月日の情報を受け、その住所に配達記録郵便を

      「転送不要」で送付し、到達を確認する。  

     ・2種類以上の身分を証明する資料のコピーの送付を受け、記載された住所に配達記録郵便を「転送不要」で送付し、到達を確認する。

      または、1種類の身分を証明する資料のコピーおよび6ヵ月以内に発行された補完書類(公共料金の領収書など)の送付を受け、身分を証明す

      る資料に記載された住所に配達記録郵便を「転送不要」で送付し、到達を確認する。

     ・住民票の写しなどの送付を受け、記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物の代金を振り込む契約を結ぶ。

     ・身分を証明する資料のコピーの送付を受け、記載された住所に配達記録郵便を「転送不要」で送付し、到達を確認し、身分を証明する資料のコ

      ピーに記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物の代金を振り込む契約を結ぶ。

     ・独自のソフトを使用し、身分を証明する資料を撮影した画像を、その独自ソフトウェアで送信してもらい、記載された住所に配達記録郵便を「

      転送不要」で送付し、到達を確認する。

     ・独自のソフトを使用し、相手方の容貌(顔写真など)画像および写真付きの身分を証明する資料を撮影した画像を、その独自ソフトウェアで送

      信してもらう。

     ・独自のソフトを使用し、相手方の容貌(顔写真など)画像および写真とICチップ付き身分証明資料の、ICチップに記録された住所、氏名、

      生年月日の情報をその独自ソフトウェアで送信してもらう。

 

    〔すでに本人確認を行った相手方への2回目以降の取引〕

     ・ID、パスワードを設定し、その送信を受ける。

 

  ➡ ただし、次の場合には、確認などの義務が免除されます。

     ・対価の総額が1万円未満の取引をする場合

      ただし、以下の古物の取引は免除されませんので、対価の総額にかかわらず、相手方の確認などが必要となります。

      (1)自動二輪車および原動機付自転車(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性のある部品以外の部品を含む)

      (2)ゲームソフトを記録したカートリッジ、CD、DVD、BDなど

      (3)CD、DVD、BDなど光学的方法により音楽や映画などを記録したもの

      (4)書籍

 

 ●不正品の申告

  ➡ 古物商は、その取り扱う古物に不正品(盗品など)である疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。

 

 ●取引の記録

  ➡ 古物商は、古物の売買、交換、売買または交換の委託を受けたときは、そのつど、以下のいずれかの方法で記録をしなければなりません。

 

    〔記録の方法

     ・帳簿への記載

     ・国家公安委員会規則に定める帳簿に準ずる書類への記載

     ・電磁的記録

 

    〔記録する事項〕

     ・取引の年月日

     ・古物の品目および数量

     ・古物の特徴

     ・古物を受け取った相手方、引き渡した相手方の住所、氏名、職業および年齢

     ・相手方に対し取った確認(③)の方法の区分

      非対面取引での相手確認については、併せて、身分を証明する資料の写しや画像を記録・保存します。

 

  ➡ 古物市場主は、その古物市場で売買または交換される古物について、そのつど、以下のいずれかの方法で記録をしなければなりません。

 

    〔記録の方法

     ・古物営業法施行規則に定める様式への記載

     ・記載すべき事項を、営業所または古物市場での取引の順に記載することができる書類への記載

     ・取引伝票その他の類する書類で、記載すべき事項を取引ごとに記載することができる書類への記載(取引の順に綴じる)

 

    〔記録する事項〕

     ・取引の年月日

     ・古物の品目および数量

     ・古物の特徴

     ・取引当事者の住所および氏名

 

   ➡ ただし、次の場合には、記録義務の全部または一部が免除されます。

 

    〔全部の免除〕

     ・対価の総額が1万円未満の取引をする場合

      ただし、以下の古物の取引は免除されませんので、対価の総額にかかわらず、記録が必要となります。

      (1)自動二輪車および原動機付自転車(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性のある部品以外の部品を含む)

      (2)ゲームソフトを記録したカートリッジ、CD、DVD、BDなど

      (3)CD、DVD、BDなど光学的方法により音楽や映画などを記録したもの

      (4)書籍

     ・自己が売却した物品を、その売却の相手方から買い受ける場合

 

    〔売却の場合のみ免除〕

     ・以下の古物以外の古物を引き渡す場合(以下の古物の引き渡しには記録が必要です)

      (1)美術品類

      (2)時計・宝飾品類

      (3)自動車類(その部品を含む)

      (4)自動二輪車および原動機付自転車(これらの部品で、対価総額が1万円未満で取引されるものを除く)

 

    〔一部の記録が免除〕

     ・自動車を引き渡す場合は、相手方の住所、氏名などの記録義務が免除

 

 ●帳簿などの備え付け

  ➡ 古物商ならびに古物市場主は、記録した帳簿などについて、記録の日から3年間、営業所または小渕市場に備え付けておかなければなりません。   

    また、この記録を棄損、亡失、滅失した場合は、直ちに警察署に届け出なければなりません。

 

 ●品触れ

  ➡ 「品触れ」とは、警察署が盗品を発見するために、古物商ならびに古物市場主に対し被害品を通知し、その確認・届出を求める行為で、被害物品の    

    所持や心あたりのある場合は、届け出なければなりません。

    品触れの有効期間は、連絡を受け取った日から6ヵ月間です。

 

 ●差止め

  ➡ 盗品などの疑いのある古物について、警察署は古物商に対し30日以内の期間を定め、保管を命令することができます。

    差止めの命令があった古物は、適正に保管しなければなりません。

 

 ●行商、競り売りを行う場合の許可証などの携帯

  ➡ 古物商は、行商、仮設店舗での取り引き、競り売りを行う場合は、警察署から交付された許可証を携帯しなければなりません。

    また、代理人や従業者に行商などを行わせる場合は、「行商従業者証」を携帯させなければなりません。

    いずれの場合も、取引の相手方からその提示を求められた場合は、提示が必要です。

 

 ●取引を行う場所の制限

  ➡ 古物商は、その取引を行う場所については、営業所、相手方の住所または居所、仮設店舗(行商を行う場合)に限定されています。

    仮設店舗については、営業開始の3日前までに、「仮設店舗営業届出書」を提出する必要があります。

    また、古物市場については、古物商同士の取り引き以外は禁止されています。

 

 ●名義貸しの禁止

  ➡ 古物商ならびに古物市場主は、自己の名義で、他人に古物営業をさせてはなりません。

 

 ●競り売り

  ➡ 古物商が、古物市場以外で競り売りを行う場合(インターネットを利用して行う場合を含む)は、行う日の3日前までに、「競り売り届出書」を提

    出する必要があります。

    競り売りの期間については、最長6ヵ月間を届け出ることができ、6ヵ月間の経過後も継続する場合は、再度届出書を提出します。

    なお、古物商が、インターネット・オークションに出品して競り売りを行う場合は、届出の必要はありません。

 


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