▶古物商・古物市場主の許可後の手続き


┃古物商と古物市場主の変更の届出

 

 古物商または古物市場主は、許可証が交付されたのちは、次の変更事項について届出の義務が発生します。

 お忘れなくお手続きをお願いします。

 

 ●古物商または古物市場主の変更届出

 

  主たる営業所または古物市場の名称および所在地(変更の3日前までに提出

  ・その他の営業所または古物市場の名称および所在地変更の3日前まで提出

  ・古物商または古物市場主の氏名もしくは名称、または住所もしくは居所(変更日から14日以内に提出。許可証の書き換え必要

  ・古物商または古物市場主が法人の場合は、その代表者の氏名変更日から14日以内に提出。許可証の書き換え必要

  ・営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分変更日から14日以内に提出

  ・営業所または古物市場ごとに選任した管理者の氏名または住所変更日から14日以内に提出

  ・古物商または古物市場主が法人の場合は、その役員の氏名または住所変更日から14日以内に提出

 

 ●古物商のみの変更出

 

  ・行商をしようとする者であるかどうかの別変更日から14日以内に提出。許可証の書き換え必要

  ・古物商について、ホームページを利用し古物の取引をしようとする者であるかどうかの別変更日から14日以内に提出

  ・古物商について、URLの変更変更日から14日以内に提出

 


┃許可証の書き換えと再交付

 

 古物商または古物市場主は、次の変更事項について届出をする場合は同時に許可証の書き換えの申請が必要です。

 申請手数料の標準額は1,500円です。

 お忘れなくお手続きをお願いします。

  

 ●古物商または古物市場主の変更届出

 

  ・古物商または古物市場主の氏名もしくは名称、または住所もしくは居所

  ・古物商または古物市場主が法人の場合は、その代表者の氏名

 

 

 ●古物商のみの変更届出

 

  ・行商をしようとする者であるかどうかの別

  ・古物商について、ホームページを利用し古物の取引をしようとする者であるかどうかの別

 

 許可証の紛失などで再交付を受ける際にも、再交付の申請が必要です。

 申請手数料の標準額は1,300円です。

 


┃その他の手続き

 

 上記の届出など以外にも、以下に該当する場合には手続きが必要です。 

 

 ●古物商が以下の行為を行う場合の手続き

 

  ・古物市場以外で古物の競り売りを行う場合は、あらかじめ日程と場所を届出なければなりません競り売りを行う3日前までに提出

  ・行商を行う古物商が仮設店舗を設置する場合は、あらかじめ日程と場所を届出なければなりません仮設店舗で営業を行う3日前までに提出

 


┃お問い合わせ

 

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