古物商または古物市場主は、許可証が交付されたのちは、次の変更事項について届出の義務が発生します。
お忘れなくお手続きをお願いします。
●古物商または古物市場主の変更届出
・主たる営業所または古物市場の名称および所在地(変更の3日前までに提出)
・その他の営業所または古物市場の名称および所在地(変更の3日前までに提出)
・古物商または古物市場主の氏名もしくは名称、または住所もしくは居所(変更日から14日以内に提出。許可証の書き換え必要)
・古物商または古物市場主が法人の場合は、その代表者の氏名(変更日から14日以内に提出。許可証の書き換え必要)
・営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分(変更日から14日以内に提出)
・営業所または古物市場ごとに選任した管理者の氏名または住所(変更日から14日以内に提出)
・古物商または古物市場主が法人の場合は、その役員の氏名または住所(変更日から14日以内に提出)
●古物商のみの変更出
・行商をしようとする者であるかどうかの別(変更日から14日以内に提出。許可証の書き換え必要)
・古物商について、ホームページを利用し古物の取引をしようとする者であるかどうかの別(変更日から14日以内に提出)
・古物商について、URLの変更(変更日から14日以内に提出)
古物商または古物市場主は、次の変更事項について届出をする場合は、同時に許可証の書き換えの申請が必要です。
申請手数料の標準額は1,500円です。
お忘れなくお手続きをお願いします。
●古物商または古物市場主の変更届出
・古物商または古物市場主の氏名もしくは名称、または住所もしくは居所
・古物商または古物市場主が法人の場合は、その代表者の氏名
●古物商のみの変更届出
・行商をしようとする者であるかどうかの別
・古物商について、ホームページを利用し古物の取引をしようとする者であるかどうかの別
許可証の紛失などで再交付を受ける際にも、再交付の申請が必要です。
申請手数料の標準額は1,300円です。
上記の届出など以外にも、以下に該当する場合には手続きが必要です。
●古物商が以下の行為を行う場合の手続き
・古物市場以外で古物の競り売りを行う場合は、あらかじめ日程と場所を届出なければなりません(競り売りを行う3日前までに提出)。
・行商を行う古物商が仮設店舗を設置する場合は、あらかじめ日程と場所を届出なければなりません(仮設店舗で営業を行う3日前までに提出)。
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