古物営業事業者に対しては、その監督制度について、以下のような規定が定められています。
該当した場合は、直ちに改善を行うなど、公安委員会への協力に努めましょう。
●立入検査
➡ 古物営業事業者の実態の把握、盗品混入の確認など、必要があると認める場合には、警察官が、古物営業事業者の営業所、仮設店舗、古物市場など
に立入り、古物や帳簿などの検査を行い、質問や報告を受けることができます。
●指 示
➡ 古物商もしくは古物市場主またはその代理人などが、以下の場合において、盗品売買の防止、盗品の速やかな発見が阻害されるおそれがある場合に
は、古物商もしくは古物市場主の営業所、古物市場を管轄する公安委員会は、必要な措置を取るべきことを、古物商もしくは古物市場主に指示する
ことができます。
●営業の停止
➡ 公安委員会は、以下の場合において、営業の停止または許可の取り消しを行うことができます。
・古物商もしくは古物市場主またはその代理人などが、以下の法令違反を行い、盗品売買の防止、盗品の速やかな発見が著しく阻害されるおそれ
がある場合
(1)古物営業法の規定に違反した場合
(2)古物営業法に基づく命令に違反した場合
(3)他の法令の規定に違反した場合
・古物商もしくは古物市場主が古物営業法に基づく処分に違反した場合
●許可の取り消し
➡ 公安委員会は、上記の行為に加え、以下いずれかの事由に該当することとなった場合、許可の取り消しを行うことができます。
・不正な手段で許可を受けた場合
・古物商、管理者、役員などが、その欠格事由に該当することとなった場合
・許可を受けても古物営業を行っていない場合
・古物商もしくは古物市場主が、所在不明の場合、営業所や古物市場の所在地が不明な場合(官報公告後30日以内に申出のない場合、許可が取
り消しされます)
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「古物営業許可の手続き」に関するページは、以下の法令、書籍などを参考に作成しています。
古物営業法(昭和24年5月28日法律第108号)
古物営業法施行令(平成7年9月8日政令第326号)
古物営業法施行規則(平成7年9月20日国家公安委員会規則第10号)
3訂版 わかりやすい古物営業の実務(古物営業研究会著 東京法令出版株式会社)
警視庁ホームページ ☞ 古物営業 警視庁 (tokyo.lg.jp)