旅行者のために運送、宿泊等のサービスを作成し、その提供に係る契約を締結する事業(一般的には「旅行代理店」)を行うには、旅行業登録が必要です。旅行業は、その業務範囲により第1種から第3種および地域限定旅行業に分類されています。
また、旅行業者を代理し契約を締結する旅行業者代理業、旅行業者などに対し旅行商品を手配する旅行サービス手配業についても登録が必要となります。
登録には、登録拒否条項に該当しないこと、財産的基礎(基準資産額の保有)、旅行業務取扱管理者の設置、適切な「商号」「目的」などの要件を満たさなければならず、また、営業保証金の供託や旅行業協会の入会などの手続きも行う必要があり、登録・営業開始までの的確なスケジュール管理も必須です。私共では、ヒアリングを十分行い、登録制度や申請に必要な情報をご案内いたします。
新型コロナ感染症の脅威も徐々に薄れ、旅行のニーズが高まる昨今、事業を始める良い機会
となるかもしれません。旅行業登録をご希望の方、ご興味がおありの方は、ぜひお問い合わせください。
旅行業には、業務範囲により以下の登録種別があります。
第1種旅行業 (観光庁長官登録)
➡ 海外・国内の募集型企画旅行/海外・国内の受注型企画旅行/海外・国内の手配旅行/他社の実施する募集型企画旅行契約の代理締結
第2種旅行業 (都道府県知事登録)
➡ 国内の募集型企画旅行/海外・国内の受注型企画旅行/海外・国内の手配旅行/他社の実施する募集型企画旅行契約の代理締結
第3種旅行業 (都道府県知事登録)
➡ 営業所所在地とその隣接する市区町村内の募集型企画旅行/海外・国内の受注型企画旅行/海外・国内の手配旅行/
他社の実施する募集型企画旅行契約の代理締結
地域限定旅行業(都道府県知事登録)
➡ 営業所所在地とその隣接する市区町村内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行/他社の実施する募集型企画旅行契約の代理締結
また、旅行業に関連する以下の事業についても、登録が必要です。
旅行業者代理業(都道府県知事登録)
➡ 所属する旅行業者が委託する範囲の旅行業務
旅行サービス手配業(都道府県知事登録)
➡ 旅行業者、旅行サービス手配業者に対して次のサービスを提供する業務(BtoBの取引となります)
・運送または宿泊のサービスを手配する業務
・全国通訳案内士、地域通訳案内士以外の者が、報酬を得て通訳案内を手配する業務
・消費税免税店における物品販売を手配する業務
旅行業登録のおもな条件・要件は以下のとおりです。
●登録拒否条項に該当しないこと
●既登録業者と類似の商号でないこと、定款の「目的」が「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」であること
●以下の基準資産額を保有していること(基準資産額には算出方法があります。詳しくはお問い合わせください)
第1種旅行業 3,000万円以上
第2種旅行業 700万円以上
第3種旅行業 300万円以上
地域限定旅行業 100万円以上
●営業保証金の供託または旅行業協会に入会し弁済業務保証金分担金の納付を行うこと(金額は取引高の見込額により変動します)
第1種旅行業 営業保証金 7,000万円/弁済業務保証金分担金 1,400万円
第2種旅行業 営業保証金 1,100万円/弁済業務保証金分担金 220万円
第3種旅行業 営業保証金 300万円/弁済業務保証金分担金 60万円
地域限定旅行業 営業保証金 15万円/弁済業務保証金分担金 3万円
(一社)日本旅行業協会のホームページはこちらです ➡ (一社)日本旅行業協会(JATA)
(一社)全国旅行業協会のホームページはこちらです ➡ (一社)全国旅行業協会(ANTA)
●1営業所につき1名以上の旅行業務取扱管理者を選任すること
海外旅行を取り扱う営業所には「総合旅行業務取扱管理者」を設置しなければなりません。
国内旅行のみを取り扱う営業所は「国内旅行業務取扱管理者」の設置でも構いません。
地域限定旅行のみを取り扱う営業所は「地域限定旅行業務取扱管理者」の設置でも構いません。
旅行業務を取り扱う従業者が10名を超える場合は、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業者は、選任した旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する「旅行業務取扱管理者定期研修」を受講させる義務があります。
旅行業者代理業登録のおもな条件・要件は以下のとおりです。
●登録拒否条項に該当しないこと
●既登録業者と類似の商号でないこと、定款の「目的」が「旅行業者代理業」または「旅行業法に基づく旅行業者代理業」であること
●1営業所につき1名以上の旅行業務取扱管理者を選任すること
海外旅行を取り扱う営業所には「総合旅行業務取扱管理者」を設置しなければなりません。
国内旅行のみを取り扱う営業所は「国内旅行業務取扱管理者」の設置でも構いません。
旅行業務を取り扱う従業者が10名を超える場合は、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業者は、選任した旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する「旅行業務取扱管理者定期研修」を受講させる義務があります。
旅行サービス手配業登録のおもな条件・要件は以下のとおりです。
●登録拒否条項に該当しないこと
●既登録業者と類似の商号でないこと、定款の「目的」が「旅行サービス手配業」または「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」であること
●1営業所につき1名以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること
総合または国内旅行業務取扱管理者試験の合格者、もしくは旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程修了者を選任してください。
旅行サービス手配業を取り扱う従業者が10名を超える場合は、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行サービス手配業者は、選任した旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、登録機関が実施する研修を受講させる義務があります。
登録研修機関はこちらをご覧ください ➡ 旅行サービス手配業務取扱管理者研修 登録研修機関一覧(観光庁ホームページ)
旅行業登録の有効期限は、登録の日から5年です。
引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期限の2ヵ月前までに旅行業登録更新申請を行う必要があります。
また、登録事項に変更があった場合は、30日以内に届出を行う必要があります。
申請者が個人の場合 ➡ 住所、氏名の変更
申請者が法人の場合 ➡ 商号、代表者、本店所在地の変更
主たる営業所 ➡ 名称、所在地の変更
その他の営業所 ➡ 名称、所在地の変更、新設、廃止
旅行業務取扱管理者の変更
電話番号、FAX番号の変更
供託金の差し替え
なお、旅行業者代理業登録、旅行サービス手配業登録には更新手続きはありません。
旅行業登録申請、各種変更の届出を代行しております。
JATA(日本旅行業協会)、ANTA(全国旅行業協会)への入会についても手続きを代行いたします。
〈おもな業務内容〉
● 第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の登録申請
● 旅行業登録の更新申請(5年ごと。近くなりましたらお知らせします)
● 旅行業者代理業登録申請
● 旅行サービス手配業登録申請
● 登録事項変更届(都道府県の移動、登録種別の変更を含みます)
● 旅行業務取扱管理者の変更届
● JATA(日本旅行業協会)、ANTA(全国旅行業協会)への入会手続き
上記以外の旅行業登録に関する手続きについてもご相談ください。
以下、旅行業登録の手続きなどを詳しくご紹介したページにリンクしています。
ぜひご覧ください。
第1種旅行業登録の概要、要件などについてご案内しています。 ☞ 第1種旅行業の登録手続き
第2種旅行業登録の概要、要件などについてご案内しています。 ☞ 第2種旅行業の登録手続き
第3種旅行業登録の概要、要件などについてご案内しています。 ☞ 第3種旅行業の登録手続き
地域限定旅行業登録の概要、要件などについてご案内しています。 ☞ 地域限定旅行業の登録手続き
営業保証金、弁済業務保証金分担金についてご案内しています。 ☞ 営業保証金、弁済業務保証金分担金の額
旅行業者代理業登録、旅行サービス手配業登録、旅行業協会への入会手続きなどについても、現在ページを準備中です。
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