旅行業は、行うことができる事業に応じて、第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業の4種類の区分があります。
ここでは、第1種旅行業の内容と、登録手続きに関して説明します。
まず、第1種旅行業で行うことのできる事業は、以下のとおりです。
●募集型企画旅行(海外・国内)
●受注型企画旅行(海外・国内)
●手配旅行
●旅行サービス手配業
第1種旅行業を行おうとする場合は、国土交通省の観光庁に登録が必要です。
新規の申請手数料は9万円です。
おもな登録の条件・要件は以下のとおりです。
●登録拒否条項に該当しないこと(登録拒否条項については、下記の項目をご覧ください)
●既登録業者と類似の商号でないこと
●定款の「目的」が「旅行業」または「旅行業法に基づく旅行業」であること
●以下の基準資産額を保有していること(基準資産額には算出方法があります。詳しくはお問い合わせください)
➡ 第1種旅行業 3,000万円以上
●営業保証金の供託または旅行業協会に入会し弁済業務保証金分担金の納付を行うこと(金額は取引高の見込額により変動します)
➡ 第1種旅行業の最低額 営業保証金 7,000万円/弁済業務保証金分担金 1,400万円
営業保証金、弁済業務保証金分担金の金額については、こちらをご覧ください ➡ 営業保証金の額
●1営業所につき1名以上の旅行業務取扱管理者を選任すること
➡ 海外旅行を取り扱う営業所には「総合旅行業務取扱管理者」を設置しなければなりません。
国内旅行のみを取り扱う営業所は「国内旅行業務取扱管理者」の設置でも構いません。
旅行業務を取り扱う従業者が10名を超える場合は、複数の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
旅行業者は、選任した旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する「旅行業務取扱管理者定期研修」を受講させる義務がありま
す。
総合旅行業務取扱管理者試験についてはこちらをご覧ください ➡ 総合旅行業務取扱管理者試験(JATA)
国内旅行業務取扱管理者試験についてはこちらをご覧ください ➡ 国内旅行業務取扱管理者試験(ANTA)
旅行業法第6条には、登録の拒否条項が定められており、申請者が以下の各号のいずれかに該当する場合は登録申請が拒否されます。
あらかじめ、該当するか否かの確認が重要です。
① 旅行業もしくは旅行業者代理業、旅行サービス手配業の登録を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
登録の取り消しを受けた者が法人である場合、取り消しに係る聴聞の期日および場所の公示日の前60日以内に当該法人役員であった者で、取り消し
の日から5年を経過しない者を含む
② 禁固以上の刑に処され、または旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年
を経過しない者
③ 以下に規定する暴力団員など
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④ 申請前5年以内に、旅行業務または旅行サービス手配業務に関し、不正な行為をした者
⑤ 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が、①~④、または⑦に該当する者
⑥ 心身の故障により、旅行業もしくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑦ 法人で、その役員のうちに①~④まで、または⑥のいずれかに該当する該当する者があるもの
⑧ 暴力団員等が、その事業活動を支配する者
⑨ 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
⑩ 旅行業務を遂行するために必要と認められる、業務の範囲別に国土交通省令で定められた基準に適合する「財産的基礎」を有しない者
⑪ 旅行業者代理業を営もうとする場合で、その代理する旅行業者が②以上である者
第1種旅行業登録の有効期限は、登録の日から5年です。
引き続き旅行業を営もうとする場合は、有効期限の2ヵ月前までに旅行業登録更新申請を行う必要があります。
また、以下の登録事項に変更があった場合は、30日以内に届出を行う必要があります。
●申請者が個人の場合 ➡ 住所、氏名の変更
●申請者が法人の場合 ➡ 商号、代表者、本店所在地の変更
●主たる営業所 ➡ 名称、所在地の変更
●その他の営業所 ➡ 名称、所在地の変更、新設、廃止
●旅行業務取扱管理者 ➡ 選任、退任
●電話番号、FAX番号の変更
●供託金の差し替え ➡ 満期の国債から現金に変更する場合など
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